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三重県鈴鹿市を中心に、津市、四日市市で家づくりをお考えなら、ぜひとわの巧創(とわのこうそう)までお問い合わせください。とわの巧創は女性スタッフがチームとなって家づくりのお手伝いをしており、打ち合わせをするプランナーから現場監督まですべて女性スタッフが担当します。そして、お客様一人ひとりにあった最適な「あなたらしさ」を大切にした暮らしを実現するために、設計・デザイン・素材・住宅性能にこだわっています。資金計画や土地探しからお手伝いをさせて頂きますので、なにから始めればいいのか分からないというお客様でも安心して家づくりを進めることが出来ます。家づくりのことは、とわの巧創にお任せください。

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Home三重県鈴鹿市で女性目線の空間設計なら、とわの巧創にお任せください

2020/11/23

会社ブログ

住宅ローン控除とiDeCo

住宅ローン控除とiDeCo

こんにちは。

とわの巧創の伊藤です。

“住宅ローン控除制度”とは、

住宅ローンを組みながら家を建てた場合、

10年に渡って所得税や住民税が還付される制度ですが、

おそらく自分が払っている税金の額を

知っている方はほとんどいないと思うので、

今回は、ざっくり例を挙げてお伝えしていきたいと思います。

では、あなたがこれから家を建てるとして、

あなたとあなたの配偶者の年収をどちらも300万円、

(計算しやすくするため10年間このままの給料とします)

住宅ローン借入を3000万円、金利を1%、返済は35年、

住宅ローンの返済開始を1月、

土地・建物の持ち分をそれぞれ2分の1ずつ、

納めている所得税を

それぞれ年間6万円(所得税率は5%)ずつ、

納めている住民税を

それぞれ年間12万円(住民税率は10%)ずつと仮定し、

その恩恵がどれくらいになるのか?

計算していきますね。

まずは、その年ごとの年末の借入残高を計算します。

(年末借入残高)

1年目:1464万円ずつ(2928万円÷2)

2年目:1428万円ずつ(2856万円÷2)

3年目:1391万円ずつ(2782万円÷2)

4年目:1354万円ずつ(2708万円÷2)

5年目:1317万円ずつ(2634万円÷2)

6年目:1279万円ずつ(2558万円÷2)

7年目:1241万円ずつ(2482万円÷2)

8年目:1202万円ずつ(2404万円÷2)

9年目:1163万円ずつ(2326万円÷2)

10年目:1124万円ずつ(2248万円÷2)

続いて、この年末の借入残高をもとに、

還付される税金の上限額を計算します。

(還付される税金の上限額=年末借入残高×1%)

1年目:14.64万円ずつ(29.28万円÷2)

2年目:14.28万円ずつ(28.56万円÷2)

3年目:13.91万円ずつ(27.82万円÷2)

4年目:13.54万円ずつ(27.08万円÷2)

5年目:13.17万円ずつ(26.34万円÷2)

6年目:12.79万円ずつ(25.58万円÷2)

7年目:12.41万円ずつ(24.82万円÷2)

8年目:12.02万円ずつ(24.04万円÷2)

9年目:11.63万円ずつ(23.26万円÷2)

10年目:11.24万円ずつ(22.48万円÷2)

これらを全て合計した金額が、

住宅ローン控除によって得られる

マックスの恩恵なのですが、

住宅ローンを組む時には、

還付される税金のことも考慮しておけば、

より多くのお金を手元に残しやすくなります。

ちなみに、このご家庭の場合、

ご主人だけでは、これだけの金額を

借りることが難しいのもありますが、

ご主人だけだと、住宅ローン控除の恩恵を

大して受けることが出来ないので、

奥さんにも連帯債務で入っていただき、

持ち分を2分の1ずつにすることで、

この恩恵をマックスで受けられるようにしてみました。

内訳は以下のようになります。

(所得税は年末調整によって還付され、住民税は翌年軽減されます)

1年目:14.64万円-6万円(所得税)-8.64万円(住民税)=0円

2年目:14.28万円-6万円(所得税)-8.28万円(住民税)=0円

3年目:13.91万円-6万円(所得税)-7.91万円(住民税)=0円

4年目:13.54万円-6万円(所得税)-7.54万円(住民税)=0円

5年目:13.17万円-6万円(所得税)-7.17万円(住民税)=0円

6年目:12.79万円-6万円(所得税)-6.79万円(住民税)=0円

7年目:12.41万円-6万円(所得税)-6.41万円(住民税)=0円

8年目:12.02万円-6万円(所得税)-6.02万円(住民税)=0円

9年目:11.63万円-6万円(所得税)-5.63万円(住民税)=0円

10年目:11.24万円-6万円(所得税)-5.24万円(住民税)=0円

以上、夫婦それぞれが合計129.63万円ずつ、

合わせて259.26万円もの金額が、

家を建てることによって手元に戻って来る、

というわけです。

思っていたよりもスゴくありませんか?

同時に“iDeCo”に加入すれば、さらに税金が還付される!?

そして、家を建てる時、

いつもオススメさせていただいているのが、

個人型の確定拠出年金の“iDeCo”なんですが、

その理由は、これに加入すれば、

さらに税金の還付が受けられるからです。

仮に、ご夫婦それぞれ1万円ずつ、

“iDeCo”に加入するとして計算していってみますね。

1万円×12ヶ月=12万円

(iDeCoによって積立される年間の年金額)

12万円×5%(所得税の税率)=6,000円

(iDeCoによって還付される所得税額)

6万円―6,000円=54,000円

(住宅ローン控除によって還付される所得税額)

12万円×10%=12,000円

(iDeCoによってカットされる住民税額)

12万円―12,000円=108,000円

(住宅ローン控除によってカットされる住民税の上限額)

では、これを当てはめて計算していってみましょう。

・iDeCoによる恩恵

6,000円×10年=60,000円(還付される所得税額)

12,000円×10年=120,000円(カットされる住民税額)

合計:180,000円

・住宅ローン控除による恩恵

1年目:14.64万円-5.4万円(所得税)-9.24万円(住民税)=0円

2年目:14.28万円-5.4万円(所得税)-8.88万円(住民税)=0円

3年目:13.91万円-5.4万円(所得税)-8.51万円(住民税)=0円

4年目:13.54万円-5.4万円(所得税)-8.14万円(住民税)=0円

5年目:13.17万円-5.4万円(所得税)-7.77万円(住民税)=0円

6年目:12.79万円-5.4万円(所得税)-7.39万円(住民税)=0円

7年目:12.41万円-5.4万円(所得税)-7.01万円(住民税)=0円

8年目:12.02万円-5.4万円(所得税)-6.62万円(住民税)=0円

9年目:11.63万円-5.4万円(所得税)-6.23万円(住民税)=0円

10年目:11.24万円-5.4万円(所得税)-5.84万円(住民税)=0円

合計129.63万円

・iDeCo+住宅ローン控除の恩恵

=180,000円+1,296,300円=1,476,300円ずつ

夫婦合計=1,476,300円×2人=2,952,600円

このような計算結果となり、

iDeCoに加入した分だけ、

さらに税金控除の恩恵が受けられるというわけなんですよね。

しかも、iDeCoを掛けることによって、

120万円ずつ(1万円×12ヶ月×10年)

将来受け取れる年金が増えたことにもなりますしね。

今回は、数字をやたら羅列してしまったがために、

数字アレルギーの方にとっては、

面白くない内容になってしまったかもしれません・・・

しかし、お金の話は、

ものすごく大切なことであり、

知っているか知らないかで、

将来大きな格差が生まれることになります。

ですから、家づくりをする時には、

お金のことについても勉強していただき、

賢く予算を計画し、賢くお金を借り、賢く節税し、

賢く土地を見つけ、賢く家を建てていただければと思います。

私たちは、これら全てのことを

しっかりサポートさせていただくので、

お金の話は苦手だなと思っている方は、

いつでもご相談いただければと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございます。

次回の更新をお待ちください。

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