こんにちは。
とわの巧創の伊藤です。
家を建てると
年末時点の借入残高の0.7%を上限に
13年間納めた所得税を還付してくれます。
かつ、所得税だけで控除しきれなかった分は、
住民税から控除してくれます。
この制度のことを
「住宅ローン控除」と呼ぶのですが、
この制度は非常に大きな節税効果があるので、
今回は、その概要について
簡単にお伝えさせていただくと同時に、
その効果について、
数字を当てはめて考えていこうと思います。
まず、住宅ローン控除を利用するためには、
10年以上住宅ローンを組まないといけません。
そして、基本的には金融機関にて
住宅ローンを借りなければいけません。
(親からの借り入れは❌)
(会社からの借り入れは金利が0.2%以上必要)
また、この制度は貸家や別荘などには適用されず、
自宅であることが必須条件となっており、
かつ、床面積が50㎡(約15坪)以上で、
店舗併用住宅にする場合は、
住居部分の床面積が全体の半分以上なければいけません。
まっ、簡単に言ってしまうと、
銀行からお金を借りて家を建てる人は
ほぼほぼみんなこの制度が適用になる
ということですね。
●実際の節税効果はどんなものなのか?
では、ここからは実際の節税効果を
数字を当てはめてお伝えしていきたいと思います。
では年収500万円の方が、
(手取り金額だと毎月27万円で
ボーナスが71万円ぐらいのイメージです)
銀行にて35年返済で2800万円借りた
と仮定して考えていきたいと思います。
分かりやすく、
13年間ずっと所得金額が同じであり、
初年度の年末時点の借入残高が2720万円で、
毎年80万円ずつ借入残高が減っていくと仮定し、
数字を当てはめて考えていこうと思います。
この試算をするにあたって、
まず知っておくべきことは、
納めている所得税と住民税の額です。
年収500万円の方の場合だと、
所得税が年間約15万円で、
住民税が年間約26万円
といった感じですね。
所得税にせよ、住民税にせよ、
給与明細書に金額が
記載されているはずなので、
一度ご確認いただけたらと思います。
(所得税の額は年末か年始に会社から渡される
源泉徴収書にも記載されています)
では、いざ計算してみましょう!
1年目は、年末借入残高が
2720万円なので、
その0.7%である19.04万円が
控除の上限ということになります。
なので、まずは19.04万円から
納めた所得税15万円を差し引きます。
となると、控除枠として残っている金額が
4.04万円となるのですが、
続いてこれが住民税から差し引かれます。
つまり、上限いっぱいの19.04万円を
全て使い切ったというわけですね。
(住民税は上限が13.65万円と決まっており、
これを超える金額は控除対象にならないので、
その点も覚えておいてください)
では、2年目はどうでしょうか?
2年目の借入残高は80万円減って、
2640万円となるので、
その0.7%である18.48万円が控除の
上限いっぱいということですね。
なので、18.48万円から
納めた所得税15万円を差し引き、
残りの3.48万円を住民税から差し引きます。
そして、3年目以降も
同じように計算していってみると、
19.04万円+18.48万円+17.92万円
+17.36万円+16.8万円+16.24万円
+15.68万円+15.12万円+14.56万円
+14万円+13.44万円+12.88万円
+12.32万円=203.84万となり、
要するに、家を建てたことによって
203.84万円も節税出来たということになります。
もちろん、銀行からお金を借りていて
その分利息がかかっているので、
単純にそれだけお金が増えたという
わけでもないんですけどね。
でも、このお金を
貯蓄や投資に回すことが出来る
と考えるとかなり大きいですよね。
●お金のことも勉強することが大事
ただ、この住宅ローン控除によって
納めた所得税はほぼほぼ全額返ってきているものの、
ぶっちゃけ住民税からの控除は
それほど受けられていません。
ゆえ、個人的には、
iDeCoと呼ばれる私的年金をかけつつ、
ふるさと納税も積極的に行うことをオススメしています。
理由は、この2つも
住宅ローンほどではないにせよ、
なかなかな節税効果があるからです。
つまり、この2つに取り組むことによって
節税効果があまり及んでいなかった住民税の
控除枠ももっと使っていきましょう、ということですね。
これらに関しての詳しい話は、
会社にお越しいただいたときにお話しするとして、
要は、家づくりをするタイミングでは、
家のことだけではなくお金のことも
しっかり勉強しておくことが大切だということなので、
こういった制度はもちろん、
現在の固定費の無駄などもしっかり見直しながら
家づくりを行なっていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回の更新をお待ちください。